【堺市】🏠新築戸建て購入で知...

【堺市】🏠新築戸建て購入で知っておくと間違えない知識!

【堺市】🏠新築戸建て購入で知っておくと間違えない知識!

【堺市】🏠新築戸建て購入で知っておくと間違えない知識!

今回は新築戸建てのご購入をお考えの方に、物件を探す際に知っておくと便利な『高さ制限』について勉強していきましょう。

皆さんがマイホーム購入(戸建)を検討されるときには、いろんな夢がつまったお家のイメージをしますよね。こんなかたちで…こんな間取りの…というふうに。

大きな土地を購入した場合には、ある程度かたちや間取りに自由がききますし、また建売で購入される場合も意識する必要はありません。

しかし、基本的には土地を購入して、そこに建物を建てる場合には『高さ制限』という規制を無視して建物は建てられません。

では『高さ制限』が建物にどのような影響を与える可能性があるのかを見ていきましょう。

 

■高さ制限とは?

・高さ制限とは、前面道路や隣接地の通風や日当たりを確保するために、建物の高さを制限するものです。

・高さ制限は、大きく分けて「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「絶対高さ制限」の4つがあり、用途地域などによりそれぞれの上限値が決められています。

「道路斜線制限」とは、道路の通風・採光・日照に支障をきたさないようすることと、周辺に圧迫感をあたえないように、建物の高さを規制するものです。

「隣地斜線制限」とは、お隣の建物に対し通風・採光・日照が良好な状態を維持するために建物の高さを規制するものです。

「北側斜線制限」とは、自身の建物の北側に建つ建物の採光を確保するために建物の高さを規制するものです。

「絶対高さ制限」とは、地域の環境を整えたり、良い環境にするための高さ制限で、用途地域が第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域に適用されます。

 

このように、土地購入後に建物を建てていくわけですが、土地探しの段階でよく目にする「土地面積〇〇坪」「建ぺい率〇〇%」「容積率〇〇%」という情報から、土地が20坪あって、建ぺい率が60%だから、敷地面20坪に対して12坪分の建築面積がとれる!すると3階建てでこんな雰囲気の建物が建てられる!と思惑通りの建物が建つ場合と、『高さ制限』がかかることで、前面道路から一定距離奥に入ってから建物が建ち始めたり、2階や3階を1階より奥に縮めて建てる必要がでる可能性もあります。

先に述べたように、ある程度土地面積に余裕がある場合には、さほど建物に大きな影響を与えることはないでしょう。

しかし、土地面積が小さくなってきますと、上記のような制限や規制内での建築になるため、建物のかたちや間取りで調整していく必要があるわけです。

設計士さんや建築する工務店さんなども、その制限の中で最善を尽くし最も生活しやすい空間を考えてくれます。

買主さんもこういった場合には、ある程度柔軟な発想で間取りなどの変更に対応できるようにしておけば、スムーズに話を進めていけると思います。

建物の間取りやかたちは柔軟に変更できますが、良いと思った土地は売れてしまうと、もう手に入りませんから。

新築戸建ての購入を進めていく中で、ご希望条件を整理し、これは絶対に外せない優先順位を決めておくこと、また逆にこの条件はいたしかたない場合には外しても大丈夫という2方向で柔軟に対応された方ほど、スムーズに新居で新しい生活をスタートされるケースが多いと感じます。

些細なことや不明なこともお気軽にご相談いただき良い物件に出会えることがなにより幸せですよね。

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